大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2878 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人永田菊四郎の上告趣意は、後記のとおりである。

同第一点について。

所論の原判決が判例に違反するとして引用する当裁判所の判例の趣旨は、具体的

にいかなる法令によつてその行為が禁止されているかを知らなかつたとしても故意

の成立を阻却するものではないというのであつて、所論のような趣旨においては本

件に適切であるとはいえない。のみならず第一審挙示の証拠特に司法警察官及び検

察官に対する各供述調書によれば、被告人が所論のように反社会性の認識を欠いて

いたと認めることはできない。いずれにしても論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて上告適法の理由にあたらない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一一月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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